犬猫保護活動応援団体 PEACE JOINT

《PEACE JOINT春のワンまつり 出店者規約》

(規約の目的) この出店規約(以下、「規約」という。)は、春のワンまつり(以下、「本イベント」という)における出店条件について規定する。

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    1. 第1条 (出店資格)
      1)湘南地域で営業しているもの
      2)キッチンカーの場合は営業許 可番号を提示できるもの
      3)反社会勢力に該当しないもの
      4)PEACEJOINTの活動趣旨 を理解し、動物保護環境の向上に寄与する気持ちがある者。
      5)イベントの美化、会場内 ごみ減量化に協力できる者。
    2. 反社会勢力定義:
      1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない 者を含みます。)暴力団準備構成 員、暴力団関連企業、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認 められるもの
      2)反社会的勢力に対して資 金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるも の
      3)反社会 的勢力を不当に利用していると認められるもの
      4)その他反社会的勢力と社会的に非難さ れるべき関係を有していると認められるもの
    3.  
    4. 第2条 (出店の申込みおよび規約の効力発生)
      出店の申し込みをするものは、別に定め る出店募集要領(以下、「要領」という)に基づいた内容で必要 事項を記入の上、署名・押印した指定の出店申込書等を、PEACEJOINT実行委員会(以下、「実行委員会」とい う)に提出することとし、これにより出店申込者(以下、「申込者」という)として受け 付ける。 尚、出店申込書等を受理した時点で,申込者は規約および要領(以下、「規約等」という)の内容に同意 したものとみなし、申込者には規約等を遵守する義務が発生する。
    5.  
    6. 第3条(出店の解約)
      出店決定後の解約は認められない。ただし、出店者のやむを得な い事情により解約をする場合、出店 者は書面にて実行委員会担当者に届けること。その際
      生じた出店者および関係者の損害は補償されない。 尚、募集期間中は申込みの撤回を可能とするが、その場合は、書面にて当該募集期間の末日までに 実行委員会へ届けること。
    7.  
    8. 第4条(出店する権利の転貸等)
      出店者は、出店する権利の一部あるいは全部を、転貸、売買、譲渡、交換することはできない。
    9.  
    10. 第5条(販売場所位置)
      販売場所位置は、実行委員会が設備等の施工を勘案し決定する。 出店者は実行委員会に対する異議申立てならびに賠償責任等を問うことはできない。
    11.  
    12. 第6条(出店者の負担となる費用、設備)
      以下については、出店者の負担とし、支払方 法は実行委員会が指定する。
      1)出店者の店舗装飾費,搬入出費および運営費
      2)出店料
      3)その他、出店者が負担すべき費用
      4)火気使用者は、消火器
      5)飲食店出店者 は、手指消毒用アルコール
    13.  
    14. 第7条(販売場所等)
      飲食物の提供及び物販は、すべて決められた販売場所内のみと し、選考担当の審査を経た品目に 限定する。
    15.  
    16. 第8条(店舗の装飾材料)
      出店者は、店舗の装飾材料を消防法、食品衛生法などの関係 法令等の基準に適合したものにしなけ ればならない。 尚、当該装飾が本イベントの雰囲 気を著しく損なうと実行委員会が判断した場合、出店者に対し改善を 求めることができ、出店者は、これに対応しなければならない。
    17.  
    18. 第9条(営業の中止・変更)
      実行委員会が、規約や関係法令等の違反、もしくは他出店 者の営業に著しく支障を与える営業(以下、 「違反行為」という)を行っていると判断した場合、当該違反行為を行っている出店者に是正を命じるこ とができ、当該出店者が直ちにその指示に従わない場合は、営業期間開始前後に関わらず以下をを 命ずることができる。
      1)警告
      2)改善されるまでの一定期間内の営業停止
      3)営業中止
      4)損害賠償 の請求 この場合、当該出店者は実行委員会に対する異議申立てならびに賠償責任等を問うことはできない。
    19.  
    20. 第10条 (各種規則の制定および変更)
      実行委員会は本イベントを円滑に推進するため、 各種規則の制定および変更(以下、「制定等」という) を行うことを可能とする。
    21.  
    22. 第11条(出店に関わる物品等の搬入出および撤去)
      出店に関わる物品の会場への搬入時 間および会場の設営工事時間等は当日11:00から12:00の間とする。また、販売場所内の保守および清掃は、出店者の責任において行い,定められた撤去時間の18:30までに撤去されない出店に関わる物品は、出店者の費用負担にて実行委員会が撤去できるものとし、営業の中止を命令した場合においても同様とする。
    23.  
    24. 第12条(出店者の行動)
      出店者は、本イベント会場内にあって、品位・良識ある行動を とること。
    25.  
    26. 第13条(販売場所の管理および免責)
      実行委員会は、準備から撤去までの全期間を通 じ、本イベント会場の運営管理を行うが、販売場所の 管理は出店者の責任とし、実行委員会は、販売場所の損害、盗難、紛失、破損等については一切の責 任を負わない。
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    28. 第14条(保険と補償)
      出店者が、他出店者、他設備、また人身等に損害を与えた場合 は、その補償は出店者の責任となり、 実行委員会は、一切の責任を負わない。 本イベン ト会場内の樹木やベンチ・電柱・標識等を利用してのディスプレー等は一切できない。万 一損 傷等を与えた場合には、出店者は現状補償しなければならない。
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    30. 第15条(出店者提出書類および資料)
      出店者は,実行委員会が指定した期日までに求め られた各種書類および資料等(以下、「書類等」とい う)を提出しなければならない。 また出店者が提出した書類等の返却はしないものとする。
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    32. 第16条(不可抗力による中止など)
      実行委員会は、実行委員会が危険と判断した場合や 天災その他の不可抗力等により、出店を中止ま たは時間を短縮することができる。 また 実行委員会は、出店料の返還を含め一切の責任を負わない。
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    34. 第17条(その他)
      1)出店許可証は必ず所持し、実行委員会より確認を求められた時は すぐに提示しなければならな い。
      2)出店区画およびその周辺を必ず清掃し、ゴミや出 店に関わる物品等は各自で持ち帰らなければな らない。
      3)本イベント会場内は、禁煙とする。特に販売場所区画内での喫煙は厳禁。
      4)実行委員会は所定の手続きを経て、 本規約を随時変更する事ができるものとする。
    35.  

​PEACE JOINT実行委員会本部

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